消防法について
平成20年4月より非常用照明器具の定期検査の項目が新たに法令化されました。
定期報告の調査・検査項目、方法が明確化。30分間の非常点灯確認が法令化されました。
誘導灯・非常用照明器具の関係法令
誘導灯 | 非常用照明器具 |
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法令(管轄) | 消防法(総務省) | 建築基準法(国土交通省) |
維持管理 | 防火対象物の関係者は政令が定める基準に従った消防用設備を設置し、維持しなければならない。(法第17条第1項より要約) | 建築物の所有者、管理者又は占有者は、その建築物の敷地、構造及び建設設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。(法第8条第1項) |
設備の点検 及び 報告義務 | 防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、
その結果を報告しなければならない。 (法第17条の3の3) |
建築設備の所有者または管理者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、下記資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。 (法第12条第3項) |
点検資格者 | 消防設備士
消防設備点検資格者 (法第17条3の3) |
一級又は二級建築士、建築基準適合判定資格者
、建築設備検査資格者 (法第12条第3項) |
定期点検 | 機器点検:6ヶ月に1回 (昭和50年消防庁告示第3号) |
6か月から1年の感覚で特定行政庁が定める時期 (施行規則第6条) |
定期報告 | 特定防火対象物:1年に1回 その他の防火対象物:3年に1回 (施行規則第31条の6) | 6か月から1年の感覚で特定行政庁が定める時期 (施行規則第6条) |
届出先及び 報告先 | 消防長又は消防署長(施行規則第31条の6) | 特定行政庁(法第12条第3項) |
是正命令 違反 | 違反者 | 懲役3年以下又は罰金300万円以下 (法令第39条2の2より要約) |
懲役3年又は罰金300万円以下 (法第98条より要約) |
法人 | 罰金1億円以下 (法第45条より要約) | 罰金1億円以下 (法第104条より要約) |
定期点検報告 義務違反 | 罰金30万円以下又は拘留 (法第44条より要約) | 罰金100万円以下 (法第101条より要約) |
報告徴収 | オーナー | ー | 虚偽の答弁等により罰金50万円以下 (法第102条より要約) |
点検者 | ー | 虚偽の答弁等により罰金50万円以下 (法第102条より要約) |