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防火設備定期検査

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防火設備定期検査

定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。

定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。

防火設備定期検査とは

近年の火災事故で、多数の犠牲者がでた被害拡大の要因として防災設備の不備が指摘されています。その再発防止の為、平成28年6月1日施行の法改正で防火設備の定期検査が新設されました。

防火設備検査の項目

  防火扉
  防火シャッター
  耐火クロススクリーン
  ドレンチャー等

用途 防火設備(注2)
用途に供する規模等 報告の時期
1 「(1)特殊建築物等」 「(1)特殊建築物等」に同じ 毎年
7月~10月
※初回は、平成30年
7月~10月
2 病院、診療所(注3) A(注1)≧200㎡
高齢者、障害者等の就寝の用に供する用途(注4)
(注1) A :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。
(注2) 防火設備 :随時閉鎖又は作動できるもの(外壁開口部の防火設備、防火ダンパーを除く。)
(注3) 診療所 :患者の収容施設があるものに限る。
(注4) 高齢者、障害等の就寝用に供する用途:
共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る)
助産施設、乳児院、障害児入所施設
助産所
盲導犬訓練施設
救護施設、更正施設
老人短期入所施設等
養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム
母子保護施設
障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。)

※同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。

※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。

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