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建築設備定期検査

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建築設備定期検査

定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。

定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。

※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。

建築設備定期検査とは

建築物は使用に伴い、躯体等の経年劣化・損傷。また非常用照明や換気設備における性能の低下が発生します。
定期的にそれらを検査することにより、建築物の現状を把握し、早期改善を施し重ね、使用者の健康や、建築物を適法な状態で維持保全する事を主な目的としています。

建築設備検査の項目

  機械換気設備
  機械排煙設備
  非常用照明装置

用途 建築設備(注3)
用途に供する規模等 報告の時期
1 劇場、映画館又は演芸場 地階・F≧3(注1)、
A(注2)>200㎡又は
主階が1階以外にあるもの
毎年
7月~10月
2 観覧場(注4)、公会堂又は集会場 地階・F≧3(注1)又は
A(注2)>200㎡
3 病院、診療所(注5)、又は児童福祉施設等 地階・F≧3(注1)又は
A(注2)>300㎡
4 ホテル又は旅館 地階・F≧3(注1)又は
A(注2)>300㎡
5 博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 地階・F≧3(注1)又は
A(注2)>2,000㎡
6 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 地階・F≧3(注1)又は
A(注2)>500㎡
7 事務所その他これに類するもの 地階・F≧3(注1)
【階数が5以上で、延べ床面積が1,000㎡を超える建築物に限る】
(注1) 地階・F≧3 :地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう。
(注2) A :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。
(注3) 建築設備 :[換気設備]ヒューズホルダー又は感知器連動ダンパーを設けたものに限る。
政令第112条第16項の規定による。
:[排煙設備]機械排煙に限る。
:[非常用の照明装置]蓄電池別置型又は自家用発電装置を設けたものに限る。
(注4) 観覧場 屋外に避難上有効に開放されているものを除く。
(注5) 診療所 患者の収容施設があるものに限る。

※同一施設内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。

※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。

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