特定建築物定期調査
定期報告は所有者・管理者に課された義務です。
建築基準法第12条に基づく制度で、建築物・建築設備の所有者(管理者)が、安全を確保するため定期的に資格者に調査・検査をさせ、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
定期報告は所有者・管理者の義務です。通知や督促状が届いたらまずご相談下さい。
※特定行政庁から通知が届いているのに調査および検査を行わなかったり、虚偽の報告を行った場合は、罰則の対象(百万円以下の罰金)となります。
※消防法に基づく消防用設備等点検とは異なる制度です。
特定建築物定期調査とは
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建物(特殊建築物)は、避難施設の不備欠陥や老朽化したまま放置されているような不十分な維持管理では安心して利用することができません。
維持管理がずさんだと、ひとたび火災や地震のような災害が発生した時に二次災害に発展するおそれがあるのです。
こうした二次災害を防ぐために、管理者は専門技術者による調査を定期的に実施し、その結果を特定行政庁に報告しなければならないのです。
特定建築物調査の項目
敷地・地盤
建築物の外部
屋上及び屋根
建築物の内部
避難施設等
その他建築設備に関する事項
用途 | 特殊建築物等 | ||
---|---|---|---|
用途に供する規模等 | 報告の時期 | ||
1 | 劇場、映画館又は演芸場 | 地階・F≧3(注1)、 A(注2)>200㎡又は 主階が1階以外にあるもの |
3年ごと 平成29年 7月~10月 |
2 | 観覧場(注6)、公会堂又は集会場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>200㎡ |
|
3 | 病院、診療所(注7)、又は児童福祉施設等 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡又は A0 (注3)≧300㎡ |
|
4 | ホテル又は旅館 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>300㎡又は A2(注5)≧300㎡ |
3年ごと 平成30年 7月~10月 |
5 | 下宿、共同住宅又は寄宿舎 | 地階・F≧6かつ A(注2)>100㎡ (Aは6F以上) |
|
共同住宅又は寄宿舎 (サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) |
地階・F≧3(注1)又は A2(注5)≧300㎡ |
||
6 | 学校 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>2,000㎡ |
3年ごと 平成28年 7月~10月 |
7 | 体育館、博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツ練習場 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>2,000㎡又は A1(注4)≧2,000㎡ (学校に付属するものについてはA>2,000㎡) |
|
8 | 百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗 | 地階・F≧3(注1)又は A(注2)>500㎡又は A2(注5)≧500㎡ |
|
9 | 事務所その他これに類するもの | 地階・F≧3(注1) 【階数が5以上で、延べ床面積が1,000㎡を超える建築物に限る】 |
(注1) | 地階・F≧3 | :地階でその用途に供する部分が100㎡を超えるもの又は3階以上の階でその用途に供する部分が100㎡を超えるものをいう。 |
(注2) | A | :その用途に供する部分の床面積の合計を示す。 |
(注3) | A0 | :2階部分(避難階除く)の床面積の合計で、病院及び診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(高齢者、障害者等の就寝の用に供するもの(注8)に限る。)の用に供するものに限る。 |
(注4) | A1 | :その用途に供する部分(避難階除く)の床面積の合計を示す。 |
(注5) | A2 | :その用途に供する2階部分(避難階除く)の床面積の合計を示す。 |
(注6) | 観覧場 | :屋外に避難上有効に開放されているものを除く。 |
(注7) | 診療所 | :患者の収容施設があるものに限る。 |
(注8) | 高齢者、障害等の就寝用に供する用途: | |
一 | 共同住宅及び寄宿舎(サービス付き高齢者向け住宅、認知症高齢者グループホーム、障害者グループホームに限る) | |
二 | 助産施設、乳児院、障害児入所施設 | |
三 | 助産所 | |
四 | 盲導犬訓練施設 | |
五 | 救護施設、更正施設 | |
六 | 老人短期入所施設等 | |
七 | 養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム | |
八 | 母子保護施設 | |
九 | 障害者支援施設、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(自立訓練又は就労移行支援を行う事業に限る。)の用に供する施設(利用者の就寝の用に供するものに限る。) |
※同一敷地内に2棟以上ある場合は、その合計面積ではなく、それぞれの棟ごとに上表に該当するか否かを判断し、棟ごとに報告してください。
※本表は兵庫県「定期報告を要する特殊建築物及び建築設備」に基づいて作成しております。