設備の点検
及び
報告義務
防火対象物の関係者は消防用設備等について総務省令の定めるところにより定期的に点検し、
その結果を報告しなければならない。
(法第17条の3の3)
建築設備の所有者または管理者は、当該建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、下記資格を有する者に検査をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。
(法第12条第3項)