消防法に基づいて消防用設備(消火栓、火災報知器)、弱電設備(インターフォン、非常放送、誘導灯) の設計施工及び不備事項の改修工事を行っております。
電気・配管工事も自社で設計・施工を行っております。
いつ火災が発生しても火災報知機やスプリンクラー等の消防用設備が確実に作動するよう、定期的に点検を行います。また、年に2 回消防設備士または消防設備点検資格者により実施することが、消防法で義務付けられています。
高齢者福祉施設、児童福祉施設、障害者福祉施設、病院等の対象となる建物が火災や防災に対する備えや対策が行われているか点検いたします。
火災だけではなく、地震や風水害などによる災害に対し建物の運営が適正に行われているかを点検いたします。
劇場・百貨店・ホテル・病院・物販店・共同住宅・事務所など、多くの人々が利用する建物(特殊建築物)が、安全な状態であるかを定期的に調査いたします。
建築物の劣化、損傷。また非常用照明や換気設備を適法な状態であるかを検査いたします。
平成28年6月1日施行の法改正で、防火扉、防火シャッターなどの防火設備の定期検査が新設されました。